規約

静岡県西部高等学校同窓会連絡協議会規約

(目 的)
第1条 本会は静岡県西部の各高校同窓会が力を集結して、母校への発展並びに地方文化の向上に寄与することを目的とする。

(名称及び事務局)
第2条 本会は静岡県西部高等学校同窓会連絡協議会といい、事務局を静岡県浜松市南区卸本町39 エイディエス有限会社内におく。

(組 織)
第3条 本会は静岡県立浜松南高等学校、静岡県立浜松湖東高等学校、静岡県立浜松東高等学校、静岡県立湖西高等学校、静岡県立浜北西高等学校、静岡県立浜松湖南高等学校、静岡県立浜松江之島高等学校、各参加校同窓会で組織し参加希望校同窓会は理事会の承認を得て参加する事ができる。

(事 業)
第4条 本会の目的を達成するため次の事業を行う
(1)各母校への後援
(2)各同窓会の実践活動の支援並びに地域への貢献
(3)会員の意識向上に関する活動
(4)その他本会の目的達成に必要な事業

(会 員)  
第5条 本会の会員は正会員と名誉会員と特別会員とする。
(1)正会員は参加各校の同窓会役員と本会役員経験者で理事会で承認を得たものとする。
(2)名誉会員は参加各校の学校長とする。
(3)特別会員は本会の趣旨に賛同し理事会で承認を得たものとする。

(役 員)
第6条 本会に次の役員をおき、選出方法は次のとおりとする。
(1)会 長     1名   理事会において正会員より候補者を定め総会において選出する。                 
(2)副会長     若干名  正会員の中より会長が委託する。              
(3)顧問及び参与  若干名  理事会において本会に功労のあった者を推薦する。              
(4)理 事     若干名  参加各校同窓会より1名以上選出する。              
(5)会 計     1名   正会員の中より会長が委託する。
(6)監 事     2名   理事会において正会員の中より選出する。              
(7)相談役     若干名  特別会員より会長が委託する。

(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表して会務を総括管理し、各会議を召集する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(3)顧問、参与及び相談役は会務の諮問に応ずる。
(4)理事は理事会を組織し、会務を企画運営する。
(5)会計は金銭の収支を担当し、会計年度末に監事の監査を受ける。
(6)監事は会計を監査する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2カ年とし、再選を妨げない。ただし、補欠役員の任期は前任者の残りの期間とする。

(会議)
第9条 会議は、三役会、理事会、総会とし会長が召集し、会長または会長が指名した者が議長となる。

(総会)
第10条 総会において承認を得なければならない事項は次のとおりとする。
(1)会則の改正に関する事項
(2)決算に関する事項
(3)その他、会務遂行上重要な事項

(会計)
第11条 会計年度は、4月1日より3月31日までとする。会費は別に定める。

(付則)
第12条 本会則の実施に必要な細則は、理事会の議を経て会長が定める。
第13条 本会則は平成13年4月1日より施行する。

細 則
会費は参加各校1年間8万円とする。